SDGsへの取り組みがメディアに紹介されました!

「持続可能な開発目標(SDGs)」の実現に貢献していきます。

貧困をなくそう

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

1.4. 適切な新技術

2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。

途上国の技能実習生を雇用し、計画的かつ安定的に建設業の技術を習得出来る仕組みを構築します。
そして、将来的にはその技術を持ち帰り、国力の発展につながります。

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

4.4. 働く技能を備えた若者と成人の割合を増やす

2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。

4.5. 教育における男女格差をなくし、脆弱層が教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする

2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。

質の高い教育をみんなに

入社の浅い段階で様々な機会にチャレンジ出来る仕組みを構築し、その挑戦にやりがいを感じ、人財の能力の取得を加速させます。
また、男女というだけで仕事内容を分け隔てすることなく、様々な部署の仕事に携われる仕組みを構築します。

安全な水とトイレを世界中に

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

6.1. 6.2. 6.3. 6.5. 6.b

1 2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。
2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。
3 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。
5 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。
6.b 水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する。

これまで40年以上の上下水道工事業の実績があります。これまで同様市民の方に安心かつ安全な水が届けられることを企業命題として励んでまいります。
また、将来的には水道事業の海外への展開も視野にさらなる発展を目指してまいります。

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する

8.5. 8.8. 働きがい、男女格差をなくす

8.5 2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成する
8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。

働きがいも経済成長も

入社の浅い段階で様々な機会にチャレンジ出来る仕組みを構築し、その挑戦にやりがいを感じ、人財の能力の取得を加速させます。
また、男女というだけで仕事内容を分け隔てすることなく、様々な部署の仕事に携われる仕組みを構築します。

住み続けられるまちづくり

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

11.5. 水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減する

2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。

これまで同様市民の方に安心かつ安全な水が届けられ、まちの明るい豊かな社会の実現に寄与してまいります。

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

12.5. 廃棄物の発生を大幅に削減

2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

12.a. 開発途上国に持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援

開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。

つくる責任 つかう責任

建設業において必須項目でもある、「再生資源利用促進法」を遵守します。
途上国の技能実習が計画的かつ安定的に建設業の技術を習得し、将来的にはその技術を持ち帰り、国力の発展につながります。

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